扶養親族の条件と控除金額、高齢者の「おばば様」

【備忘禄:扶養親族(親)の遺族年金

昨日、確定申告関連の書類を提出した。昨年との違いは、「源泉徴収票」の添付が不要となった。注意事項に記載していたのだろうか?。気が付かなかったので、糊付けして提出すると、職員から「不要です」とのことで返却となった。国が個人番号でがっちり管理しているためだろう。

さて、改めておばば様の扶養を確認した。(後期高齢者)

扶養親族は、被扶養親族の年齢と所得に条件がある。

条件は
1、65歳以上の年金収入は158万円以下
2、上記の金額には遺族年金を含まない

※高齢者の親を「扶養家族にする・しない」のURLは多くあるが、親の年金に遺族年金を含まない、の記述が抜けている場合がある。

結果、
① 所得税の控除は、70歳以上で別居の控除金額は48万円。
② 住民税の控除は、(上記と同じ条件)控除額は38万円。
③ 医療費控除に扶養親族も計上できる

デメリット
高額療養費が発生した場合、自己負担限度額が上がる。

おばば様は、今のところ高額医療費の発生することなく過ごしている。
お爺様が亡くなってから扶養親族だったので、控除額は1000万円に達している。

おばば様の長寿、ありがたや、ありがたや。

扶養家族とは?親を扶養に入れるメリット、対象となる年収は?
https://fuelle.jp/life/detail/id=1449&pno=1

https://fuelle.jp/life/detail/id=1449

親が扶養に入ると節税に!? プロが教える「税金対策」 | CUCURU(ククル)
https://cucuru.media/archives/919228

管理者 について

年金受給者で公開を前提にしていない個人の備忘録。 返信は拒否。
カテゴリー: 備忘録, 年金生活, 確定申告 パーマリンク