消化不良。下記のURLから抜粋すると、
健康保険の被扶養者となっている40才以上65才未満の方も介護保険第2号被保険者となりますが、その方の介護保険料は、健康保険被保険者が支払う介護保険料でまかなわれるので、個別に納める必要はありません。
ということで、家内は介護保険を納めていなかった。で当方が第1号被保険者となり、直接納付することになったが、協会けんぽのため、「特定被保険者の制度はなし」。(会社の社会保険に加入継続)
市の担当者に確認したところ、家内は65歳になった時点で第1号被保険者となり、介護保険を徴収するとのこと。
え!! それじゃあ、この期間は未納??
よくわからない。もう少し調べてみよう。
健康保険の被保険者本人が40才未満または65才以上で、被扶養者が40才以上65才未満の場合は、どちらも介護保険料を納めていないことになります。そこで、健康保険組合によっては、このようなケースの被保険者を特定被保険者として、介護保険料を徴収しているところもあります(協会けんぽの場合は特定被保険者の制度はありません)。
介護保険とは
介護保険を滞納したら