間もなく11月になる。年末調整も近づき、ソロソロ確定申告の復習をする。
下記の2点、知識が曖昧だったので再確認をした。
下記の本から抜き出し
「損しない確定申告一覧表 2020年版」 発行・発売 株式会社アントレックス
1、社会保険料控除 p.60
介護保険料等が妻の年金から控除されている場合、夫の控除にはならない。徴収された本人(妻)の控除となる。
2、医療費控除 p.154
介護保険の自己負担分もOK、ただし介護サービスを受けたところから発行される領収書の記載によって申告する。
当市では、年金支給額が年間18万円(月額15,000円)以上は特別徴収(年金から天引き)。それ以外は普通徴収(納付書納付・口座振替)。
ただし、当方 年金はこちらの状況だが、いまだに納付書納付。
以上。