解雇は単純ではない、勤務中、パンダのかぶり物を着用しても…

日経新聞 R6/11/17の記事。

記事の内容は、解雇された従業員が解雇無効訴訟した経緯とその結果である。
40代の男性だが、パンダのかぶり物を着用して勤務したとか、普通の感覚とは思えない。どんなかぶり物だろう、フルフェイスか「さかなクン」タイプか?

とにかく、職場にこのような状態で机に向かっていたら、ビックリポンだろうね。
周囲の社員は、腫物にさわるような状態だったか?

会社はもっと早い段階で解雇できないものだろうか。
終身雇用さまさまか?あるいは人材不足か?

この記事を読んで、ある意味安心した。
服務規則違反を繰り返さない限り、解雇されない事が分かった。

少々馬鹿をしても一発、レッドカードは無い。 かなり甘い判定となっている。

ちなみに当方は、前職も含め、45年間、遅刻はない。至って真面目な勤務状態である。教育公務員には民間と違って、時間休があった。8時間勤務の1/8の休暇が取得できた。通院で1時間早く退勤がOKだったが、この職場は1日の休暇取得が必要となる。

※最近の企業、色々改善しているようだ。

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