民法-意思表示の最近のブログ記事

国民の民意を無視する菅の暴言を認めるか、否か

皆さんはどのように判断しますか?

「民権運動の発祥の地」の出身者としては、過去の偉人に敬意を表して
No! を主張したい。

沖縄県民の民意を無視する菅に対して、国民は意思表示をしようぜ!!

二重譲渡 民法-意思表示 p.31

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売主Aと買主Bとの契約で、Aが解除後に第三者CがBと売買契約をした場合、

1、AとCは対抗関係となる。先に登記を備えた方が優先する。

BからAへの解除による所有権の復帰とBからCへの所有権の移転が、Bからの二重譲渡と解釈されるためである。

p.33

? 不動産の売買契約を取り消した場合、売主は登記をしなければ取り消し後に当該不動産を買主から取得した第三者に所有権を対抗することができない

1、心理留保は、相手方が悪意または有過失の場合は無効

2、通謀虚偽表示は、無効

3、第三者詐欺は、相手方が悪意でなければ取り消せない

4、第三者の強迫は、相手方が善意であっても取り消せる

登記には公信力がないことの説明

http://www.homes.co.jp/words/k5/525000999/

以上。

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