二重譲渡 民法-意思表示 p.31

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売主Aと買主Bとの契約で、Aが解除後に第三者CがBと売買契約をした場合、

1、AとCは対抗関係となる。先に登記を備えた方が優先する。

BからAへの解除による所有権の復帰とBからCへの所有権の移転が、Bからの二重譲渡と解釈されるためである。

p.33

? 不動産の売買契約を取り消した場合、売主は登記をしなければ取り消し後に当該不動産を買主から取得した第三者に所有権を対抗することができない

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このページは、webmasterが2014年9月23日 22:58に書いたブログ記事です。

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