- 2007.02.11:の投稿です
- 現在は、休息は廃止になっていますが、当時は確保されていました。
-
週休日:労働基準法上の休日。土・日曜日(勤務を要しない日)
休日:国民の祝日・年末年始(12/29?1/3)休業日:夏休み・冬休みなど、生徒は登校しないが、職員は勤務。
時間外勤務の歯止め4項目:【法規】
1、「公立の義務教育諸学校の教育職員の給与等に関する特別措置法(給与特別措置法)」
2、公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年12月、施行H16/04/01) p.628 教育六法
コメントする