復代理 民法-代理 p.44

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? 任意代理人は、復代理人の選任について過失責任を負う

? 任意代理人は、復代理人が本人指名の場合は、責任が軽減される。

p.45

? 共同相続した場合、全員の追認が必要、これがなければ契約無効となる。

※確答がない ⇒ 追認拒絶 (未成年者の確答は、確答がなければ追認となる)

? 無権代理人を本人が相続した場合、無権代理人の追認は拒絶できる。無権代理人の負うべき履行・損害賠償責任は承継する。

p.47

?無権代理人が本人を単独相続すると、有効となる。

?本人が無権代理人を相続した場合、追認拒絶ができる。

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このページは、webmasterが2014年9月23日 23:10に書いたブログ記事です。

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