メモ書き、配偶者の加給年金受給について

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公立学校共済組合
https://www.kouritu.go.jp/useful/yougo/ka/kakyunenkin/index.html

老齢厚生年金(退職共済年金)
http://www.kouritu.go.jp/nenkin/seido/kyufu/taishoku/

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老齢厚生年金の繰下げ支給について
65歳に到達時点で老齢厚生年金の請求をしないで、66歳以降に老齢厚生年金の繰下げを申し出ることにより、申し出た月の翌月分から繰り下げた月数1カ月あたり0.7%を増額した年金を受けることができます。ただし、65歳から繰下げの申出をするまでの間の年金の支給はありません。(加給年金額も支給されません。)

老齢基礎年金も繰下げの申出を行うことが可能ですが、同時に繰り下げる必要はなく、異なる時期に繰り下げる場合は、それぞれに申出が必要です。

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ということは、老齢基礎年金を繰下げしても、加給年金は無関係か
老齢基礎年金は 約70万円(月約6万円)これを70歳まで繰り下げると、99万円(70万×1.42、月約8万円、2万円のUP

「教えて!goo」によれば、

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8560812.html

>加給年金は老齢厚生年金と一体で、老齢基礎年金のみを繰り下げたときは、支給される

ご賢察の通りです。

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http://www.postal-club.com/finance/fin-plan/fin-plan066.aspx

夫が定額部分(老齢基礎年金)をもらい始めたとき(65歳)妻が65歳未満の場合支給される年金。(当然、逆もあり)

但し、妻が厚生年金加入期間が20年未満で、年収が850万以下の条件。

男性は、法の改訂で65歳前で定額部分を受給される人はいなくなった。(だたし、例外は44年以上の長期加入者、極一部の人が該当する)

従って、現在は、夫が65歳から定額部分となるので、加給年金も65歳からとなる。(約39万円)

支給される場合でも妻が65歳になれば、停止となり、そのかわり、振替年金が妻に支給される。

(夫の老齢基礎年金を繰下げした場合は、当然この年金は発生しない)

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このページは、webmasterが2016年6月11日 08:13に書いたブログ記事です。

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