やられちまった!。在職老齢年金の減額(65歳未満)

| コメント(0)

【備忘禄】

減額にならないようにと思って、職種を選んだつもりだったが...。

この11月に共済年金から「年金減額」の通知が来た。
基本月額と総報酬月額相当金額の合算額が28万円を超えた場合の減額措置である。文言が分かり辛いが、要するに、月割りした年金と給与の合計が28万を超えると年金を減する措置。通知によれば、年間約12万円の減額。

再雇用の皆さんから見ると、可愛い金額だが、当方にとって、毎月1万円少なくなると、毎晩のビールとハウスワインの本数が少なくなる。大問題だ!!。

【参考に】
※前職の再雇用は現役の7割支給となっているが、軽く28万円を超える。ボーナスを加えると年間630万円以上の所得(定年前の所得を900万円とすると、900万円×0.7)となり、60歳を越しての所得としては、とっても魅力的である。なお、再雇用者の在職老齢年金が月14万円とすると、半分減額され7万円となり、年間総額、84万円となる。結局総所得は、700万円を超える。(皮算用、合っているかな?)

収入面・老後の生活金の確保、だけから言えば、当然 再雇用をお勧めする。


本論に戻る。
ベースアップは無いので、共済と会社に問い合わせてみた

会社は、「社会保険料が上がったので、それに連動したのでは」との回答。
社会保険料と年金は、リンクしていないはず。で何度か、共済に問い合わせてみると

「H28年6月から8月の3ヶ月の残業代が関係しているのでは」となった。

【結論】
確か、この3ヶ月、リニューアル工事があったり、色々あって結構残業をした。それで、いきなり年金の減額か。年金の素早い対応に驚いた。個人ナンバーの効果か。残業しても年金減額では、残業の魅力が半減する。残業なんかしなくていいよ、というご神託でしょうね。

年金の見直しは、3ヶ月間の平均所得を参考にして算出するらしい。10月以降は残業はないので、H29年の1月頃の算出では元に戻るはず。共済の年金に反映するのは3ヶ月ほどかかるらしい。とすると、H29年の4月の年金で減額が無くなるはず

計算どおりになるか、半年後が楽しみ。

コメントする

このブログ記事について

このページは、webmasterが2016年11月19日 08:36に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「個人負担は、1/10となった。木造住宅の耐震事業を経験して -6-」です。

次のブログ記事は「田舎にある簡易水洗トイレNEPONにINAXの便座を取付ける-1-」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。